ゴールデンレトリバーの情報 大型犬のペット用品を紹介/動物愛護法について
2020年9月20日 更新
愛犬との暮らしで普段は気にしていない動物愛護法だと思いますが、
動物愛護法は過去から現在まで徐々に変更がされて、動物に優しい法律になってきています。
平成17年6月22日に、全会派一致での議員立法により改正動物愛護管理法が公布され、平成18年6月1日より施行されました。
改正法は、飼い主に対し、ペットの寿命まで適切に飼育する「終生飼養[しよう]」の責任があると明記した。
施行規則で(1)ペットの高齢化や病気を理由にした引き取り要請
(2)新たな飼い主を探す努力をしていない
(3)飼い主が不妊・去勢などの繁殖制限に努めていない−などの場合には、
保健所などがペットの引き取りを拒否できると明確に定めた。
(〜略〜)
行政の引き取り拒否が増えれば、捨て犬などを誘発する恐れもあるが、
遺棄に対する罰則もこれまでの50万円から100万円以下の罰金に強化された。
◆動物愛護法【第1章、3条】の【普及啓発】に、動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、
教育活動等が行われる場所の例示として、『学校、地域、家庭等』と明記されました。
◆動物愛護法【第2章、第5条】に【基本指針】が加えられました。
環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
基本的な指針(以下「基本指針」と言う。)を定めなければならない。
◆動物愛護法【第2章、第6条】に【動物愛護管理推進計画】が加えられました。
都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画
(以下「動物愛護管理推進計画」と言う。)を定めなければならない。
◆動物愛護法【第2章、第7条】は、【動物の所有者又は占有者の責務など】について、
その動物の種類、習性等に応じて適正に飼養し、その動物由来の感染性の疾病について
正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めることが加えられました。
◆動物愛護法【第3章】が、改正前の『動物の適正な《飼養及び保管》』という言葉から
【動物の適正な《取扱い》】という言葉に変更されました。
◆動物愛護法【第3章、第2節】の【動物取扱業の規制】が、改正前では『届出制』であったものが、
【登録制】に変更されました。
◆動物愛護法【第3章、第10条】は、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、
又は保管しているものを除く。)の取扱業(保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供も含む。)
その他政令で定める取扱を業として行うことをいう。)を営もうとする者は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
悪質な動物取扱業者については、登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止を命令ずることが可能となりました(第10条〜19条)。
◆動物愛護法【第22条】では、【動物取扱責任者】が加えられました。
動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、
当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選定しなければならない。
◆動物愛護法【第3章、第4節】の【動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置】では、特定動物の飼養等の全国一律化が図られました(26条〜33条)。
◆動物愛護法【第26条】は、【特定動物の飼養又は保管の許可】が定められました。
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下『特定動物』という。)
の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定める所により、特定動物の種類ごとに、
特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
◆動物愛護法【第4章、第35条】の都道府県の措置等の【犬及びねこの引取り】では、
引取りの委託先を(公益法人)としていたものが、改正法では動物の愛護を目的とする【団体】と定めました。
◆動物愛護法【第5章、41条】の、【動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等】では、
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、
科学上の利用の目的を達することが出来る範囲において、
【できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、
できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること】等により
動物を適切に利用することに配慮するものとする。ということが加えられました。
◆動物愛護法【第6章】の【罰則】では【*第44条】で、愛護動物に対して虐待を行った者に対して、
30万円以下の罰金から《50万円以下の罰金》に引き上げられました。
さらに◆動物愛護法【45条〜50条】では、登録制への移行、特定動物の飼養等の規制の
全国一律化に伴い設けられた規制に対する罰則が必要に応じて設けられています。
************* 第44条 条文 **************
【第6章 罰則】
【第44条】 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
平成24年9月5日に、議員立法による改正動物愛護管理法が公布され、平成25年9月1日より施行されました。
1.動物取扱業者の適正化
(1)犬猫等販売業に係る特例の創設として、
犬猫等の繁殖業者による出生後56日を経過しない犬猫の
販売のための引渡し(販売業者等に対するものを含む。)・展示の禁止(第22条の5関係)
なお、「56日」について、施行後3年間は「45日」と、その後別に法律で定める日までの間は「49日」と読み替える(附則第7条関係)と規定されました。
その他、所有者の責務に、終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務を加える(第7条関係)。
都道府県等が、犬又は猫の引取りをその所有者から求められた場合に、その引取りを拒否できる事由
(動物取扱業者からの引取りを求められた場合等)を明記する。
これにより、以前のような犬の社会化(3週齢〜12週齢といわれています)に大切な時期に
販売されてしまう子犬はかなり減り、ペットショップなども改善されると思われます。
また、「大きくなって手に負えない」など身勝手な飼育放棄は後を絶ちませんが
飼い主の自覚が求められることになります。
動物虐待や遺棄(捨てること)は犯罪です!
発見したら警察に届けましょう!
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後足を切られ放置されていた犬ビッコちゃん
新聞やテレビで報道されている動物の虐待事件は、現実に行われているものの氷山の一角に過ぎません。
先日も、動物病院から猫を次々引き取り、後足のツメを深く切ったりヒゲを焼いたりして虐待を繰り返していた男が
動物愛護法違反で逮捕されています!
捨て猫・捨て犬も、悲しい事ですが数え切れないほどの数です。
ペットショップで売れ残ってしまったゴールデンレトリバーが、
山中に捨てられ保護されていると言う悲しい実態もあります。
ヨーロッパの各国では、独自の『動物保護法』がありますが、
現在は欧州レベルの保護内容の統一を図るために、
法的拘束力を伴った『EU法』という国際法も施行されています。
イギリスでは、1822年年に最初の『動物保護法』が制定されました。
これは日本よりも150年も早く、さらにこの2年後の1824年には動物虐待防止協会も設立されて、
現在では300人以上の調査員が活動し、年間10万件以上の動物虐待事件を報告し、
8万匹近くのペット達の里親探しの実績を持っています。
一方、日本では太平洋戦争の末期、衣食に困り、犬や猫を国に供出しなければ非国民だと言われる時代がありました。
犬や猫を食料や衣服に使うためです。日本が『動物虐待王国』と言われる所以です。
日本の旧法は、1973年(昭和48年)に、わが国では初めてとなる動物に関する法律として制定されたものですが、
『動物の保護及び管理に関する法律』通称【動管法】といわれ、
動物の命の尊厳を認めた物とはいいがたいもので、動物が被害を受けて警察に届けたとしても【器物破損扱い】でした。
ところが、1997年6月、神戸で起きた少年事件の犯人が、児童を虐殺する以前に
小鳥や猫などの動物を残酷な形で虐待・虐殺していたという事が発覚。
自民党の改正部会も【動管法の改正の必要性】を認め、10月には改正運動を推進してきたいくつもの動物愛護団体が
『動物の法律を考える連絡会』を結成し、署名活動や資料の作成、海外への動物愛護の現状視察などを行い、
上程された改正法案は2年半後の1999年12月、衆議院本会議を経て、参議院本会議も全会一致で通過、
12月22日、146回国会で、『動管法』の改正法となる『動物の愛護及び管理に関する法律』
通称【動物愛護法】がようやく成立・公布され2000年12月から施行。
さらに2005年6月第162回国会で改正され同年6月22日公布、そして、2006年6月1日に施行となりました。
我が国の行政による犬猫の収容・殺処分問題に心を痛めている皆様に、
大変素晴らしいニュースをお届けすることができます。
このたび、松野頼久衆議院議員の並々ならぬご尽力のおかげで、
今年、2008年4月から、「動物愛護管理に係る交付税措置」として、
3.5億円(標準団体あたり4.7百万円程度)が確保されることになりました!!
交付税措置の内容は、「都道府県等が動物を引取ることにより生ずる保管・管理及び譲渡に
要する経費(3日分のエサ代及びワクチン代を想定)について措置を行うこととする。」
となっています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」が、
昭和48年(1973年)9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、
議員立法で制定されてから今年で35年になります。
この間、平成11年12月第146回国会において改正、
「動物の愛護及び管理に関する法律」と名称変更、
さらに、平成17年6月第162国会において再改正されましたが、
国が行政に収容された動物の命を守り、
譲渡を推進するための予算を計上したことはありませんでした。
ですから、このたびの「動物愛護管理に係る交付税措置」が実現したことは、
我が国の動物愛護行政における歴史的重要な転換と言えます。
松野頼久議員は、2006年12月19日国会衆議院 環境委員会にて、
我が国の動物愛護行政についての質問をしてくださって以来、
2回目 2007年4月10日
3回目 2007年5月25日
4回目 2007年12月7日
と、続けて我が国の犬猫の殺処分をなくすために、
この問題を追求してくださっています。
里親募集のゴールデンレトリバーを更新しました。
どうかこの子たちの本当の家族になって、最後まで幸せにしてあげてください!!
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